墓石解体

1. 既存墓石解体

既存墓石の解体処理と言いますと、墓石を解体し他の墓地に移転し、新規に建て直しをする場合と、後のお墓の面倒を見てくれる方(墓守)がいない為、解体処理をする場合があります。

墓石の解体処理と言うと、(株)柴田石材工房では、どういった流れで作業をし、どの状態で完了になるのかまでご説明させて頂きます。

  1. お施主様よりご相談
  2. 寺院様とのご相談
  3. 現場にて、墓地の確認
  4. お骨が何体分あるのか確認をし、解体後お骨はどうするのか?の確認
  5. 各市町村により改葬許可申請の手続き
  6. お見積もりの提示
  7. 寺院様とお施主様の都合の良い日に、お経を唱えて頂き、墓石の魂抜きをして頂く
    (お墓を撤去する為です。必ず行ってください。(株)柴田石材工房としましても、魂の入った墓石、皆様が長年手を合わせ、想いのこもった墓石に手を加える事は出来ません。魂抜きをして頂き、ただの石ころの状態にしてください。)
  8. 骨出し
  9. 墓石の解体作業
  10. 更地後のご確認
  11. 完了

本来では、この10番でお施主様とのお話も終わり、作業は完了です。

(※ここからがポイントです)

みなさんが大事にされて、長年手を合わせてきた大事な墓石には、もちろん「○○家之墓」と彫られてあり、ご先祖様の「戒名・亡くなった年月日・お名前・年齢」も彫られている状態であります。
いったい、解体後の墓石はどう処理されてしまうのか?と気になりませんか?
大事にされてきた墓石は、解体後どこかの業者にそのまま引き渡され、後は知らない…だなんて事は良くあります。
ところが(株)柴田石材工房では、解体後の墓石は当社のクラッシャーにて細かく粉砕をし、お墓の石と解らないくらいの大きさにします。
ここには大きなこだわりがあり、出来るだけお施主様の気持ちを考え、(株)柴田石材工房として対応したいとの気持ちでやらせて頂いています。
他社では、ここまでやられている所はいないと思っております。
解体処理後は、お墓が無くなる事に寂しさを感じる方が多いですが、ここまでこだわると、お施主様にとても喜んで頂いています。

いずれにせよ、墓石の解体処理をするとお骨の移転が伴います。
その手順は下の↓「2. 既存墓石解体」にて。

2. 既存墓石解体

「改葬許可申請書について」

新しい別の墓、永代供養、樹木葬・桜葬など改葬に当たる場合には改葬許可書が必要になります。
これは、火葬後の「火葬許可書(埋葬許可書)」に当たるもので、お墓から取り出すお骨の由来を保証するためのものです。入手するには、現在の墓がある所在地を管轄する役所に改葬許可申請書を提出します。

単純に解体すれば終わりではなく、「改葬許可申請」を行わなければなりません。

静岡市役所・戸籍管理課にて「改葬許可申請書」についてお尋ねしました。
各市町村によって多少の手続きの違いはあるようですので、ご参考までに。
以下、「改葬許可申請について」の文章より

  1. 改葬の意義
    改葬とは、遺骨の墓地・納骨堂から他の墓地・ 納骨堂へ移動することを言います。
    自宅などへの引き取りとは区別されます。
  2. 申請の方法
    改葬許可申請は、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂のある市町村長に対して行
    います。
    手続方法は、各市町村によって多少異なります。
  3. 静岡市の場合
    (1)戸籍管理課 霊園・斎場係 または 清水区地域総務課 で申請を受けます。
    (2)①申請書へ必要事項を記入します。
    ※遺骨が複数ある場合は、1枚目に1人の方のを記入し、その他の方の分は、別紙に記入ください。
    ②現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の使用者(名義人)に改葬の承諾を得ます。
    (申請書の下から二番目の欄です。)
    ※申請書と墓地の使用者(名義人)が同じ場合は、必要ありません。
    ③現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂 の管理者(寺院住職等)から埋 蔵・収蔵証明書を受けます。(申請書の下から一番目です。)
    ※墓地管理者が立会いの下、お墓を開けて遺骨を確認しないと埋蔵証明できない寺院等もございますので、埋蔵証明の取得方法については先に管理者へ連絡しご確認ください。(3)戸籍管理課 霊園・斎場係 または 清水区地域総務課 に申請書を提出します。
    ※遺骨1体につき300円の手数料がかかります。
    ※郵送提出の場合、手数料を郵便局でお釣りのないように定額小為替証書に替えて同封してください。
    (定額小為替証書には、何も記入しないでください。)
    また、返信用の封筒に申請者の住所・氏名を記入し、82円分の切手を貼って同封してください。
    (4)改葬許可書の交付を受けたら、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者に提示して、遺骨を取り出します。
    ※管理者に無断で取り出すことは出来ません。
    (5)改葬許可書を新しい墓地・納骨堂の管理者に提示し、納骨します。
    ※管理者に無断で納骨することは出来ません。
  4. その他
    申請書に、2枚複写となっておりますのでご注意ください。

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 戸籍管理課 霊園・斎場係
TEL 054-221-1297

以上が「静岡市の改葬許可申請について」の 文章です。
解らない事は、戸籍管理課 霊園・斎場係 までに連絡をすると詳しく教えて頂けます。.